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知ることで財産を守る ~固定資産税~
2016-09-23
土地や建物にかかる固定資産税ですが、意外と払い過ぎているかもしれない場合も。
これまでに払い過ぎが発覚して減額修正されたのは全国で多数あるとのこと。
(※弊社でも、調査により約300万円の還付を受けた地主様がおりました。)
また、小規模住宅用地は固定資産税が軽減される特例措置が適用されますが、昨年から、著しく危険などの「特定空き家」にみなされると、特例対象から除外されるとなっています。
土地建物を所有している者にとって、固定資産税については知っておくべきポイントが多いと思います。
◆固定資産税とは…
毎年1月1日時点で土地・建物・償却資産を所有している人に課せられる地方税で、土地・建物についての価格は3年ごとに見直されています。最近の評価替えは平成27年に行われました。評価替え年度以外は原則価格が据え置かれます。
また、固定資産税の軽減の条件が様々あります。
・小規模住宅用地(土地面積200㎡以下の部分)課税標準が1/6
・一般住宅用地(土地面積200㎡超の部分)課税標準が1/3
・新築の建物の場合 面積要件によっては固定資産税額が一定期間半額になる
・耐火構造・準耐火構造など 新築後5年間は税金が半額になる(3階建て以上)
このほかバリアフリー改修工事、耐震改修工事等で固定資産税の減額措置があります。
いずれも必要な手続きをとることが重要です。
◆過払い等の事例 <全国賃貸住宅新聞より 一部抜粋>
*その1 小規模住宅用地適用なのに…
駅前商店街沿いの事務所ビル…数年前に賃借人が転出したのち事務所テナントがなかなか見つからず、2・3階をリフォームして長男家族が住んでいましたが、固定資産税課税明細をみると「小規模住宅用地」の記載がありませんでした。(外部から見ると事務所に見えるので、修正がなされなかったようです。)
⇒役所の固定資産税課に話して固定資産税の還付を受けられることになりました。
*その2 用地認定違いによる
駐車場や資材置き場などの雑種地はその用途ごとに宅地造成が必要な度合いに応じて宅地比準〇割など評価減が決められています。最近まで店舗として使用していた建物を取り壊した場合などは注意が必要です。
*その3 私道について
地方税法によれば「公共の用に供する道路」は固定資産税を課すことはできません。公共の用に供する道路とは、「なんら制限を設けず、広く不特定多数の利用に供する道路」となっています。ただ、行き止まり私道については非課税が認められることもある一方で、「道路使用者が特定の者であり、不特定多数の利用に供しているとはいえない」として非課税が認められないこともあります。自治体の解釈や周囲の状況にもよりますが交渉次第かもしれません。
固定資産税は税務申告をするのではなく、地方自治体から一方的に賦課される賦課税です。
納税額に疑問を持ったら役所に問い合わせをするなど、自らが指摘しないと状況はかわりません。時には身近な不動産鑑定士や税理士などにご相談ください。参考:「週刊全国賃貸住宅新聞」 ㈱全国賃貸住宅新聞社
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ページ作成日 2016-09-23
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