オーナー新聞2022年7月号| 2022年 路線価発表!!|オーナー業も関係あるのか!? インボイス制度~2023年10月1日より開始~【更新】オーナー新聞2022年7月号 | 川崎・新川崎・鹿島田の賃貸は第一ハウジング株式会社にお任せ下さい!

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  • オーナー新聞2022年7月号

    2022-07-14

     2022年 路線価発表!!

    路線価は、相続税や贈与税の算出するときの基準となる価格で、国税庁が道路ごとに1㎡あたりの単価を定めており、毎年7月1日に発表されます。
    今年の路線価の全国平均は、前年比0.5%上昇となりました。
    新型コロナウィルス感染拡大の影響が徐々に緩和され、人流の増加等の期待が高まった観光地等でプラスに転じたり、下げ幅が縮小した地点も多く2年ぶりに前年を上回りました。

    神奈川県内では前年比0.6%上昇。2年ぶりに上昇となりました。
    神奈川県内税務署別の路線価上昇率1位は横浜駅西口に近い市道高島台107号線(鶴屋橋北側)の6.2%で東京国税局管内で最も高い上昇率となりました。最高額は同駅西口バスターミナル前通りの1656万円で42年連続の首位。

    川崎市内では、川崎区駅前本町が価格520万円、上昇率5.9%で昨年県内で4位だった上昇率の順位を2つ上げ、2番目の上昇率となりました。



    一方、幸区内に目を向けると、ラゾーナ川崎前の通りの価格がトップで336万円となっています。弊社では、幸区内の路線価が8年前と比較してどの程度上昇しているのかも調べました。

    ラゾーナ川崎前の通りは2013年に公示価格が前年比上昇率日本一になりました。
    路線価もそれに合わせるように価格が上昇し、8年前の2014年と比較するとなんと80.6%の上昇率、また、弊社が面している西口通りは、2014年度からは44.4%との上昇率となっています。

    下図の幸区の比較表を見てもわかるように商業地で若干の下落はあるものの住宅地は下落していません。住宅地の路線価は数年前と比較して確実に上昇しています。ご存じのように2015年に相続税法が大きく変わりました。以前の相続対策では相続を乗り切れない可能性が大きく、早急に見直しの必要があります。



    弊社管理オーナー様には所有物件の簡易相続税評価額を管理報告書に同封しております。参考にして頂き、ご不安やご相談があればぜひ、当社担当にご連絡ください。

    (日経新聞より一部抜粋・国税庁HPよりデータ引用)

    西口本店 資産運用部:江川


    オーナー業も関係あるのか!?
    インボイス制度~2023年10月1日より開始~


    ◇インボイス制度とは?
    ⇒インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除に関する制度のことで、「適格請求書等保存方式」が正式名称です。
    ※適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。



    ◇インボイス制度の目的とは? 
    益税の排除。消費税を正しく回収したい!
    他にも2019年10月に開始された軽減税率制度により、複数税率が混在する中でも正確に経理処理を行える環境を整え、仕入税額控除の透明性を高める目的。
    ※「益税」とは、事業者が消費者や顧客から預かった税を、納入せず事業者の利益としたもの。 違法による物ではなく、あくまで合法的に発生した物のこと。


    ◇何をする必要がある?
    ■売上額1,000万円以上の事業者
    (課税事業者)⇒「適格請求書発行事業者」の登録が必須
    ※適格請求書発行事業者は、取引を行ったら必ず適格請求書を交付し、受け取った適格請求書は一定の期間保存しておく必要があります。
    ■売上額1,000万円未満の事業者(免税事業者)⇒「適格請求書発行事業者」の登録は任意


    ◇任意なら登録しなければいいのでは?
    「免税事業者」が発行する従来の請求書では、「課税事業者」が仕入税額控除に使用できません。それゆえ「課税事業者」は経費削減のため、取引する相手を「免税事業者」ではなく、「課税事業者」に絞る可能性も考えられます。
    つまり・・・消費税をお客様からもらっているのに税務署に払っていないオーナーの物件は、
    法人から避けられる可能性がある!という事です。

    インボイス制度が導入されると、「免税事業者」であることで仕事の数や売上が減少する可能性があるのです。大企業と取引をすることが多い場合や、これから「課税事業者」と仕事をする機会が増える場合などは、「適格請求書発行事業者」の申請も検討するとよいでしょう。


    ◇登録申請のスケジュール
    適格請求書(インボイス)を交付するためには、2023年3月31日まで税務署長登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。

    ※制度の詳しい説明や登録申請については、「国税庁ホームページ」をご覧ください。

    ※上記の消費税の仕組みの図は、財務省ホームページより抜粋       
    新川崎鹿島田店 営業支援:渡辺


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    ページ作成日 2022-07-14