オーナー向け経営情報
-
オーナー新聞2022年4月号
2022-04-08
2022年度 公示価格発表!!
3月23日、国土交通省から、2022年1月1日時点の公示地価が発表になりました。
既に新聞・ニュース等でご存知のオーナー様も多いかと思いますが川崎市幸区内の基準値について、価格順位、上昇率順位も含め掲載させて頂きました。
川崎市幸区の最新公示地価は平均61万4777円/㎡(2022年〔令和4年〕)、坪単価では平均203万2323円/坪で、前年からの変動率は+1.11%となっています。
宅地の平均地価は32万6611円/㎡、坪単価では107万9706円/坪、変動率は-0.03%(2021年)。
商業地の平均地価は85万3700円/㎡、坪単価では282万2148円/坪、変動率は+2.11%(2021年)。
幸区の最高価格地点は「堀川町72番2外」(344万0000円/㎡)で、最低地点は「南加瀬5丁目2690番3」(26万3000円/㎡)となっており、その土地価格の差は、約13倍となります。
川崎市幸区の公示価格は上昇傾向でしたが新型コロナウイルス禍の影響により観光地・商業地において地価が下落する可能性があります。
一般的に路線価(土地の相続税評価額を算定する際の目安となるもの)は公示価格の80%、固定資産税は公示価格の70%とされています。
2015年1月から相続税が改正され基礎控除額の縮小等で相続税額、相続税納付対象者は確実に約2倍に増えています。公示価格が上がることで、路線価(土地の相続税評価額)も上がることがほぼ確実、固定資産税は公示価格の上昇に比例して固定資産税も高くなると思われます。
つまりは・・・相続時の評価上昇になるわけです。特に駐車場等で利用されている方はその上昇額に驚かれていると思います。とはいえ借金して収益物件を建築すれば相続時の対策になるものでもありません。建築費も年々上昇長期的視野にたち検討してゆく事が大切になります。一番問題になるのは貸地です。ちょっとでもご心配があればお気軽にご相談下さい。
※『税理士がしらない不動産オーナーの相続対策』が累計販売部数4000部となりました。
(令和4年)土地価格相場が分かる土地代データ参照
資産運用部:江川
約140年ぶりの「成年定義見直し」で
賃貸借契約は何が変わる?
明治時代から今日まで約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。
これによって、2022年4月1日に18歳、19歳の方は2022年4月1日に新成人となります。
近年、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定めるなど、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきました。こうした中で、市民生活に関する基本法である民法でも、18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がなされ、成年年齢が18歳に引き下げられることになりました。なお、世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流となっています。
成年年齢が18歳へ変わり、上表のように賃貸借契約も自身で締結する事が出来るようになりますので、社会経験も少なく、初めて自らが契約者となり賃貸借契約を結ぶ。といったケースも今後発生します。
当社の取り組みとして、契約・入居の説明は1時間~1時間半かけて行っています。
契約書の内容・お部屋の使い方・近隣の情報・ゴミ出しのルール・またコロナ禍における在宅ワークが増加している為に発生している音のトラブルについて…等々、安心してお住まいいただける様、また「集合住宅」という事をご理解いただける様ご説明しております。
「初めて契約の内容がわかりました」「こんなに丁寧に説明してもらったのは初めてです」といった嬉しいお言葉をいただく事も多くあります。
二十歳未満で契約者となる契約が発生した際は、これまで以上に契約の内容等について丁寧に行い、ご理解いただける様徹底して参ります。
※政府広報オンライン一部抜粋
業務部:塩野入
テーマ名
ページ作成日 2022-04-08