オーナー新聞2022年3月号|マグネットでつくる 新しいインテリアを紹介!!壁面を有効利用|2024年4月から、相続登記が義務化となります!【更新】オーナー新聞2022年3月号 | 川崎・新川崎・鹿島田の賃貸は第一ハウジング株式会社にお任せ下さい!

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  • オーナー新聞2022年3月号

    2022-03-10


    2024年4月から、相続登記が義務化となります!

    【はじめに】
    業務部では日々、賃貸借契約書や重要事項説明書を作成しておりますが、重要事項説明書の項目の中に「登記簿に記載された事項」という項目がある事から、登記内容を見る機会が多くあります。
    その登記に関して、昨年の4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決、2024年4月から施行される事となりました。
    同法が改正された背景は、所有者不明の土地が年々増加し、現在では全国で410万ha(九州全土以上の広さ)の土地所有者が不明で、2040年には720万haを超える予想となっている事が挙げられます。
    ※余談ですが、北海道の面積は約780万haなので、北海道の約9割の広さが所有者不明の土地になるとの試算です。
    【「相続登記を義務化する」改正法が施行されるとどうなる?】
    同法が施行されると、相続や遺贈により取得した不動産について、3年以内に相続登記をする事が義務付けられ、正当な理由のない申請漏れには罰則(過料)が課されます。又、この改正法は2024年4月の施行後に行われたものに限らず、遡及して適用される形となりますので既に相続した土地も義務化の対象となる事に注意が必要です。
    尚、現時点で施行日は決まっておりませんが、所有者の氏名・住所に変更があった場合の変更登記も義務化が決まっております。この変更登記は、氏名・住所に変更があった場合2年以内に実施することが義務となり、期限内に行わなかった場合は相続登記と同様に罰則(過料)が課される事となります。
    【相続登記をしない事によるリスク】
    法改正により、相続登記を3年以内に行う事が義務化されるという理由以外にも、相続登記をせずに放置する事には様々なリスクがあります。
    例えば、①「相続人が増加し、なかには連絡が取れないケースが増える。又、相続人同士の話が纏まり辛くなる。≪共有は共憂≫」②「共有相続人が増えれば、不動産を売却したり担保に供することが出来ない。」といったことが挙げられます。
    【登記の対応はお早めに】
     相続登記には、戸籍謄本等の取得費用や司法書士への手数料、そして税金(登録免許税)が掛かる事もあり、対応が後回しになってそのまま月日が経ってしまっていた…という事もあるかも知れません。ただ、土地の有効活用も含めて対応を行う為には登記もしっかりと行う必要がございます。当社では、司法書士の先生もご紹介可能ですので、まずは登記の状況をご確認いただければ幸いです。
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    ≪弊社代表より≫「ある謄本から…こんな心配共有不動産がありました。」
      Aさんは1984年に亡くなりました。土地面積は127坪。その後、Aさんの相続人Bさんが1986年に
    亡くなりました。その結果、1984年のAさんの逝去時は4人の相続人だったはずが、2年後には8人の共有となった土地がございます。1986年から既に36年が経過。長命の時代とはいえ、近年中に共有相続人が合計で24人ともなりかねないお話です。今から売却して分ける事となったとしても、相続人の中におひとりでも認知症の方がいれば、後見人の選任から始めなければならない事となります。相続人が増える事で共有不動産が共憂不動産になりかねません・・・。                
    業務部:加藤 雅人

     


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    ページ作成日 2022-03-10