オーナー新聞2021年8月号|台風シーズン到来! 火災保険のご確認を|エアコン使用不可による家賃減額について 【更新】オーナー新聞2021年8月号 | 川崎・新川崎・鹿島田の賃貸は第一ハウジング株式会社にお任せ下さい!

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  • オーナー新聞2021年8月号

    2021-08-05

    台風シーズン到来! 火災保険のご確認を

    日本では主に7~10月の4か月間が、いわゆる台風シーズンとされています。
    ここ数年、日本では毎年台風や集中豪雨などの自然災害で、甚大な被害・損害を受けています。
    もし、自然災害によって屋根や雨どいなどの建物の外装が破損した際も保険で直せる事をご存じですか?

    火災保険の中に台風補償という補償はございませんが
    ●台風や突風で鈑金が飛んでしまった(めくれてしまった)場合や、強風による瓦の破損 
    ●強風にあおられてフェンスが曲がってしまった
    ●台風の強風でカーポートの屋根が破損した など…
    このような場合、火災保険の中の風災補償、水災補償、落雷補償という3つの補償が利用できる場合がございます。



    火災保険では保険の対象を選びます。
    保険の対象を何にするかにより補償される内容が異なりますので、ご加入の保険内容をご確認ください。



    保険申請の期限は自然災害発生日から3年以内となっておりますので
    せっかく保険に保険に加入していたのに補償されなかったということがないよう、
    事故が起きたら速やかに保険会社に連絡をしてください。

    尚、経年変化による劣化は補償対象外となっておりますのでご注意ください。
    2021年、半ばを過ぎてもコロナの影響はまだまだ残っています。

    今後も様々な角度から、安心・安全にご入居いただけるためのご提案をできるよう努めてまいります。
    保険以外にも建物、お部屋についてのお困りごとがございましたら
    お気軽にご相談ください。
    (業務部:山名)



    【夏季休暇のご案内】
    8月9日(月)~8月13日(金)まで夏季休暇をいただきます。期間中は何かとご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

    エアコン使用不可による家賃減額について 

    梅雨も明け、暑さで寝苦しい日々が続く季節となりました。この時期になると入居者様から増えるご相談が、「エアコンの不具合」です。メーカーの修理窓口も混み、修理に伺えるのが数週間後に・・・なんてことも珍しくありません。
    2020年4月1日から施行された改正民法に伴い、『貸室・設備等の滅失によって、通常の居住ができなくなった場合、賃借人に責任がある場合を除き、賃料はその滅失部分の割合に応じて当然に減額されます』従来は「減額請求できる」とされていましたが、改正民法では「減額される」としました。
    日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドライン」では、エアコンが作動しない場合の免責日数は3日、減額割合は5,000円(月額)とされています。
    (※免責日数とは、物理的に代替物の準備や業務の準備にかかる時間を一般的に算出し、賃料減額割合の計算日数に含まない日数を指します。)

    例えば、エアコンが6日間使用できなかった場合、



    その月の家賃から500円の減額となります。
    (※あくまでガイドラインは目安を示しているものであり、入居者様に納得していただけない場合も考えられます。これからも迅速な対応を心掛けてまいります。)
     
    一般的に、家庭用エアコンの耐用年数は6年~10年と言われています。耐用年数を過ぎたエアコンの場合、修理依頼をかけても部品の供給が無く、交換するしかない場合がございます。
    そうすると、メーカーの出張費交換にかかった費用、そして上記の家賃減額の対応もしなければならなくなり、二重・三重にお金がかかってしまいます。
    耐用年数を過ぎたエアコンは、入居者様から故障のご連絡があった場合、修理するのではなく、早いタイミングでの交換がお得になるかもしれません。



    是非、一度弊社リフォーム部までご相談くださいませ。      
    (営業支援 千葉)


     


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    ページ作成日 2021-08-05