オーナー向け経営情報
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オーナー新聞2021年5月号
2021-05-11
賃貸住宅管理業の法制化 賃貸経営管理士 国家資格化
賃貸住宅管理業の法制化で何が変わるのか?
オーナー様が知っておくべきポイントとは?
2021年6月15日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」がついに施行となりました。今まで直接的な法的規制のなかった賃貸管理業が、とうとう法制化されることになりました。管理に関する知識は、居住用の賃貸不動産をお持ちのオーナー様にとってもますます重要なものとなってくると思われます。
◇賃貸管理業が法制化された背景◇
不動産業者の看板や広告には「国土交通大臣免許(2)〇〇号」「神奈川県知事免許(5)××号」などという宅地建物取引業の免許番号が記載してあります。宅建業とは不特定多数の人を相手として、宅地又は建物の売買や賃貸などの行為を反復・継続して行うことを指し、それを仕事とする場合には免許が必要となるのです。しかし、同じ不動産業者が仕事として行っていたとしても賃貸管理業にはこれまで直接的な法規制も監督官庁も無く、免許も必要ありませんでした。そもそも有償での賃貸管理の歴史自体が浅く、賃貸仲介をしている不動産業者がついでに家賃の滞納督促や設備故障の修理手配などを無償で行っていた時代が長かったので、「賃貸管理業」という概念すら昔は無かったのです。
国土交通省が2010年に行った「民間賃貸住宅に関する市場環境実態調査」によると、民間賃貸住宅のオーナー様のうち、契約も管理もすべて業務委託していると回答した人は65%でした。
近年その状況が変化しつつあり、オーナー様の高齢化や、相続に伴う兼業オーナーの増加、入居者要求レベルが上がり管理業務自体の難易度が上がったことなどから、管理業務を委託しているオーナー数は増加傾向にあります。賃貸管理業の重要性が増す一方で、管理をめぐるトラブル、業者による家賃の持ち逃げ等が増加し、「かぼちゃの馬車」が社会問題ともなったため、賃貸管理業の法制化が必要となったのです。今回の法制化により、賃貸住宅管理業を営もうとする者については国土交通大臣の登録が義務化され、管理業者には賃貸経営管理士の在籍が必要となりました。(※一定規模200戸未満の管理業者や住宅維持保全を行わない業者等は対象外です)
営業支援:豊田愛
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