オーナー向け経営情報
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空き家不動産の問題 ~解決の糸口~
2016-08-23
空き家不動産の問題 ~解決の糸口~
全国的に空き家の問題は大きくなってきています。親が所有していた郊外の家を相続で取得したものの、遠方であったりして管理不十分なまま売却・賃貸することもないままに放置されている場合が多いようです。
空き家を放置していると固定資産税を納めるだけで何も生みださない「負動産」となってしまいます。また、管理不十分が故に治安悪化、住宅環境の悪化の原因となってしまうことも懸念されています。
●放置空き家を有効的に活用するには…
相続した不動産が新築に近ければ、賃貸に利用して借り手が見つかる可能性は十分にありますが、改築等なされないまま何十年も経過している家屋の場合の賃貸は困難です。
そのまま貸すことが難しい不動産は、老朽化した家屋を新築の状態に近づける「リフォーム」や、新たに住宅性能を上げる「リノベーション」を行って住宅の価値を上げることができます。費用はかかりますが、その後の賃貸経営の収益性は大きく高まることが期待されます。
費用の面でリフォームやリノベーションに取り組めない場合は、賃貸の形態をDIY型にするという選択肢もあります。借り手が自費で修繕や模様替えをすることを認める賃貸借契約で、近年急速にその魅力がクローズアップされています。契約によって借り手側の自由度は異なりますが、借り手が自分仕様にお部屋を変えることが出来るので、より長く住み続けることが期待でき、賃貸経営上安定した賃料収入を得ることが可能となります。
●空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例 ~平成28年税制改正より~
賃貸による利用価値が見いだせないと売却を検討しますが、この特例は家屋の利用価値を高めてから売却すると譲渡所得に特別控除が認められる…というものです。
対象になる不動産は相続後に耐震リフォームまたは解体をしたうえで売却した土地と家屋です。売却して得た譲渡所得に3千万円の特別控除が認められます。平成25年以降に発生した相続で、相続のあった年から3年以内に売却することが条件で、平成31年12月31日までに売却したものとされています。また、相続開始時点まで親などが自宅として使用していて、かつ相続後はずっと空き家であり、旧耐震基準しか満たさない昭和56年5月31日以前建築の家屋であることが求められます。区分所有建築物や譲渡の対価が1億円超のものは適用対象外です。
特例が認められる条件に合致する場合は使わない手はありません。
相続した家屋が空き家になってしまう原因のひとつに、元々の持ち主だった親世代が相続対策をしなかったことも挙げられます。次世代に負担を残さないように事前の不動産対策が必要です。
参考:月刊社長のミカタ 納税通信ニュースダイジェスト
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