オーナー向け経営情報
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ご存知ですか? 「財産債務調書」について
2016-01-19
今年も間もなく確定申告のシーズン。オーナーの皆様は領収書の整理、チェックなど準備にお忙しいのではないでしょうか。
さて、「財産債務調書の提出制度」についてご存知でしょうか? 平成27年度税制改正において創設されました。
所得税、相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度です。平成27年12月31日現在の財産、債務については今年の3月15日までに提出となっています。
●提出義務者の要件 ~主に資産家・富裕層に提出義務があります~① 所得税の確定申告書を提出しなければならない方で、その年の所得金額の合計額が2000万円超である方。 ② その年の12月31日において保有する財産の価額が3億円以上であること。 ③ その年の12月31日において有価証券等の価額が1億円以上であること。
これまでも上記①の方は確定申告の際、「財産債務明細書」に自分の財産がどれだけあるかを記入して提出しなければなりませんでした。
今改正で、上記①に加えて②または③の要件を満たした場合に「財産債務調書」の提出義務があることとなり要件がさらに絞られました。これまで「財産債務明細書」を提出していても、今年は「財産債務調書」の提出義務がないという場合があります。●記載事項について
提出者の氏名・住所に加え、財産の種類、数量、価額、所在、債務の金額等となっています。財産の価額はその年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」とされています。財産の種類(土地・建物・預貯金・有価証券等々)により詳細な規定がありますので注意が必要です。
今年からはマイナンバー制度によりマイナンバーの記載もしなければなりません。財産や所得について、富裕層に対するチェックが厳しくなってきている表れとみられています。●メリットや罰則等
「財産債務調書」を提出期限内に提出した場合で、記載された財産・債務について所得税・相続税の申告漏れが生じたら、過少申告加算税が5%軽減されます。
一方、「財産債務調書」を期限内に提出しなかった場合や、財産・債務の記載が不十分な場合に、その財産や債務に関して所得税の申告漏れがあった場合は、過少申告加算税が5%加重されます。
「財産債務調書」を提出しないことや虚偽記載について罰則はありませんが、上記のような措置が取られています。従来の「財産債務明細書」の場合は、比較的ゆるやかな制度でしたが、税制改正により「財産債務調書」に変更されて、提出義務者は絞られましたが、より厳格になっています。資産家・富裕層の相続税、贈与税の申告漏れを防ぐための一手といえそうです。
参考:国税庁HP : https://www.nta.go.jp/
詳しくはお近くの税務署・税理士にお尋ねください。
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