オーナー新聞2011年7月号|【相続は他人事と思っていませんか?】【更新】オーナー新聞2011年7月号 | 川崎・新川崎・鹿島田の賃貸は第一ハウジング株式会社にお任せ下さい!

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  • オーナー新聞2011年7月号

    2011-07-01

    【相続は他人事と思っていませんか?】
    相続問題というと、相続税をイメージされる方が多いかもしれません。近々相続税の基礎控除部分が減額される見通しとなっており何かと話題になっております。
    (詳細は『街角情報館NEWS1月号』をご覧下さい。バックナンバーをご希望の方はお気軽にご連絡下さい。)
    では相続税の支払いが無ければ相続問題は発生しないのでしょうか?
    答えはNOです。相続税の支払いよりも相続人同士の遺産分割が問題になるケースが多いようです。
    遺産分割は相続人同士の話合いになります。相続人同士で話合いがつかないと、家庭裁判所で調停を申し立てて解決をはかることになります。
    (親兄弟同士のみの話合いならば穏便に解決するケースが多いようですが、配偶者や他の親戚・縁者が絡むと話合いで解決が出来ないケースが増えるようです。)



    【「遺産相続」が「遺産争族」にならないように】

    2009年の遺産分割事件での遺産金額


    司法統計年報 家事事件変H12年~21年(裁判所)
    人口動態統計(厚生労働省)より抜粋

    上のグラフは2009年の遺産分割事件を相続財産ごとに表した円グラフです。驚く事に相続財産が1億円以下の案件が全体の86%に達しています。
    (2009年の時点では相続財産が5000万円以下の場合は 相続税は発生しません)。
    次に死亡者数に対する家庭裁判所への相談件数を見てみましょう。家庭裁判所に相続相談にいく事など稀なケースで、ドラマやテレビの中のお話と思われるかもしれませんが、 現実は相続に関して家庭裁判所に寄せられる相談の割合は年々増加しております。
    2000年では9.4%だった発生割合は2009年にはなんと14.6% まで増加しています。
    死亡者数の中には生まれたばかりの乳幼児や相続財産がまったく無い方も含まれています。実際に相続財産のある方だけで集計をするともっと高い割合で発生しているのかもしれません。
    以上の事から相続相談は財産の大小や相続税の問題だけではありません。
    被相続人が亡くなられた後、当事者同士での話合いではなかなか解決出来ないような事も早めに相続の準備をする事で円満に解決できるかもしれません。
    貴方の大切な家族の為に相続は皆が元気なうち!!
    何から始めたら迷ったら別紙のサンプルを使って財産の棚卸ししてみてはいかがでしょうか?
    (※1.別表のサンプルは 無料で差し上げております。
    ※2.2次相続まで含めた相続税シュミレーションをさせていただいております。
    ご興味のある方は 弊社スタッフまでお気軽にお声がけ下さい。)




    【予想と違う満期時の配当金…古い生命保険は見直しを!】
    「大阪府の男性(69歳)Aさんは1991年に生命保険会社と期間20年の生命保険を契約しました。
    毎月18000円の保険料を支払い、期間中死亡なら、死亡保険金500万円が、20年後の満期時には満期保険金が500万円支払われる、いわゆる「養老保険」と呼ばれる保険です。
    毎月18000円を20年間払うと432万円です。それが満期時には500万円になります。今なら魅力的な金融商品で人気殺到でしょう。そして、保険パンフレットや保険設計書にはもっと魅力的に「満期保険金500万円」と「配当金246万円」の合計額746万円を満期時に受け取れると書かれていたようです。
    毎月18000円を20年支払って432万、それが746万円になって戻ってくる。それを信じてAさんは20年間保険料を払い続けたのでしょう。
    20年の満期を迎えました。満期保険金500万円は約束通り支払われても、246万円のはずの配当はなんとわずか6845円。Aさんは「おかしいだろ、これは」配当金全額支払いを求める訴訟を起こします。
    ≪「有配当保険」と「無配当保険」≫

    生命保険には「有配当保険」と「無配当保険」があります。
    「この(将来受け取れる)500万円の養老保険は432万円です」と決めて契約したら、そのまま確定です。これが「無配当保険」です。
    500万円の養老保険は432万円で売りますが、保険会社が予想以上に設けたらボーナス(配当)を上乗せします。
    今の景気が続けば、ボーナスは246万円になるはずです、というのが配当金のある有配当保険です。
    Aさんの保険では、予想以上に死者数が少なかったり、運用が思ったより良かったり、経費が思ったより少なかったら配当金等いうボーナスが出ます。
    ただ、このボーナスは保険契約上「保障された」ものではなくありません。
    保険設計書、保険約款を確認してみてください。
    「受取額については将来の支払額を約束するものではありません」と小さな文字で書かれているはずです。

    ≪過去の保険の見直し≫
    Aさんは裁判で負ける可能性が高いと思われますが、果たして約款に小さく書かれた条項をどれだけ理解している契約者がいるでしょうか?
    満期時には保険金500万円と配当金246万円を受け取れると期待したようですが、それでもまだ、元本が戻ってくるだけましと言えるかもしれません。
    問題は保険設計に書かれた配当を前提として生活設計、老後の資金計画、をしている人が多いのでは?ということです。
    保険会社は「今年の配当金はゼロです」と通知はしてきても「契約当時の予想配当金246万円は6845円になっています」とは通知してきません・・・・。

    上記のお話に心当たりのある方、(特にバブル期前後に保険加入された方)は一度、保険契約の現況をチェックされてみてはいかがでしょう。
    もちろん、契約内容のチェックのお手伝いをさせていただきますよ!

    当社が加盟する不動産フランチャイズチェーン「ERA」の全国大会が浦安を会場にして7月13日、14日で開催されます。全国から約1000人が集まり、2日間みっちり勉強会、そして、この1年間の成績優秀加盟店、個人に対しての表彰式があります。
    当社は全加盟店中、ただ1社だけが選ばれるベストストア賞を受賞することになりました。また、個人の部では、東山・江川・小林・藤井・長島の5人が表彰を受けます。これも常日頃のオーナーの皆様のご支援のおかげと、この場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございます。

    企画室 青木

     

     


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    ページ作成日 2011-07-01