オーナー向け経営情報
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オーナー新聞2011年8月号
2011-08-01
【最高裁で賃貸住宅の更新料「有効」判決】
7月15日に3件の更新料問題(※1)の上告審について最高裁より統一的な判断が下されました。
3件の上告審判決では更新料は「消費者契約法」にある、「消費者の利益を一方的に害する」ものであるかが、争点となっていました。
最高裁判決によると、「高額過ぎる等の特段の事情が無い限り更新料条項は有効」であるとの最高裁判決を見て「ホッ」とされたオーナー様も多いのではないでしょうか?
それでは、高額過ぎなければ、全ての更新料が有効なのでしょうか?
有効と判断される為にはどんな条件が必要なのでしょうか?
詳細は9月24日(土)に開催致します、オーナー様向けのセミナー内でご説明させて頂きます。
※1最高裁に上告された3件
【原状回復の新ガイドライン】
国土交通省によると、平成23年8月上旬に原状回復の新ガイドラインを公表する予定との事です。
原状回復工事の「新ガイドライン(案)」の一部をご紹介させて頂きます。(赤字は変更のあった部分です。)
1.平成19年の税制改正によって、残存価値が廃止され耐用年数経過時に残存簿価1円まで償却できるようになった事を踏まえて計算する。
例:クロスの場合
旧 6年で残存価値10%になるような直線(または曲線)を想定し負担割合を算定する。
新 6年で残存価値1円になるような直線(または曲線)を想定し負担割合を算定する。
2.損耗・毀損の事例区分の変更
例:タバコ等のヤニや臭い
旧 クリーニングで済む程度のヤニは、通常の使用による損耗であり、賃借人の負担はないものとし、張替えが必要な程度に汚損している場合のみ、当該居室全体の張替費用を賃借人負担とすることが妥当と考えられる。
新 喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、当該居室全体のクリーニングまたは張替費用を賃借人負担とすることが妥当と考えられる。
とあります、喫煙による汚損は程度に関らず賃借人負担になる可能性が高いと言えます。
ご紹介した文はあくまで、案であり、正式なガイドラインは近々発表される予定です。
こちらに関しても国土交通省からの発表があれば、オーナー様向けセミナーまたは翌月号以降の新聞でご紹介させて頂きたいと思います。管理営業部・高橋
【緊急サポートセンター提携による24時間365日管理体制】
弊社は8/13(土)~8/17(水)まで、夏季休業とさせていただき、ご不便をおかけ致しますが、
何卒お願い申し上げます。
さて、この休業期間も、入居者様へご安心をお届けしておりますのが【24時間365日緊急サポートセンター】との提携による管理体制です。日頃より、営業時間外、定休日等、弊社への連絡が取れない状況での緊急対応において活躍しております。
このシステムにより、設備故障等の緊急性の高いトラブルやクレームに対して、必要に応じての緊急出動や、弊社担当との連絡・連携による処置等、レスポンスの良い対応が可能となっております。
他の管理会社では、入居者様の費用負担にて同内容のサービスを導入しているケースもありますが、弊社では管理物件のすべてに、基本パックとして付加しており、入居希望者様からも好評をいただいており、おかげさまで『入居中の安心、管理対応の良さが入居の決め手』というお客様のお声も多数いただいております。管理営業部・東山
【賃貸市況~設備・条件における入居者の許容価格~】
下記は、リクルート社による調査データからの抜粋です(平成23年4月調査、1都3県、730人の有効回答による)。それぞれの必要設備に対して、入居希望者がいくら程の賃料アップを許容できるかを調査したものです。
『追焚』、『オートロック』、『浴室乾燥』などでは【5,000円以内】の回答数も見受けられますが、ほとんどの項目において【1,000円以内】との回答が多数となっています。
新築物件でも空室が目立ち、一通りの設備を網羅した物件に見慣れている入居希望者が多い昨今の状況下では、エリア特性を考慮した効率の良い設備投資により、いかに他物件と差別化を図るかが、早期入居確保、募集賃料維持の鍵であるといえます。管理営業部・東山
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