オーナー新聞2011年9月号|【震災から5ケ月の東北を訪問して】【更新】オーナー新聞2011年9月号 | 川崎・新川崎・鹿島田の賃貸は第一ハウジング株式会社にお任せ下さい!

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  • オーナー新聞2011年9月号

    2011-09-01

    【震災から5ケ月の東北を訪問して】
    東日本大震災により被害を受けられた御親戚、ご親族に
    謹んでお見舞い申しあげます。

    3月11日、私は、両国で高齢者住宅の運営の研修を受けており、8時間かけて自宅に戻りました、社員は管理させていただいている、建物被害状況、エレベータの閉じ込めや家具の転倒等で怪我をされていないかを手分けして動き、約4時間後にはやっと繋がった電話での報告に、安心をし、指示なく動いてくれた社員を頼もしくも思った記憶があります。

    8月12.13日、ERAのメンバーであり、財産ドックの相談所としても交流の深い、宮城、岩手の仲間4社にお見舞いに伺いました。
    仙台市内の2社は、自社物件の壁の崩落、管理物件に多少の被害があったものの、社員さん等は怪我もなく通常の業務を元気よく行っていらっしゃいましたが、建築材料、職人さんの手配は未だにつかず、被害物件の完全復旧とまではいかないようです。

    気仙沼の仲間は、事務所も津波で流され、管理物件の大半が喪失、社員さんは無事なものの家主様で亡くなられた方も多くいらっしゃる状態で、まだまた何から手をつけていいか分からないとの事。
    市内も壊滅状態で高台にある市役所に義援金を持参したところ、土日もなく被災者の相談窓口の対応をされていました。
    港から500M程に巨大な船が打ち上げられた船も撤去のめども立っていないとの事、回りは火の海になった場所でした。

    岩手県釜石の駅前(海から4キロ)は、未だ信号も動かず埼玉県警の若いおまわりさんによる手信号で、関東はもちろん、関西の警察官も多く目にする事が多く、報道では伝えられていない、犯罪の状況があり治安の維持に懸命との話を伺いました。
    釜石の問題はこの3ケ月で市の幹部職員が市長との意見の相違で3名辞めてしまい、市自体が混乱し、復興の方向性すら見えてこない、と改めて首長選びの大切さを落胆、憤りの面持ちでお話されていました。
    宮城から岩手の町を結ぶ県道、国道も交通はできるものの、いたるところで路肩の崩落があり、夜間は大変危険な状態でまだまだ復旧にも多くの時間がかかるようです。

    自然の脅威を改めて実感し、日頃の準備の大切さ、正確な情報を早く確認しなければならない事等を改めて考えさせられました。

    第一ハウジング(株)代表・加藤


    【陸前高田市の高田松原の「奇跡の一本松」】

    【5階建てマンションの5階部分まで津波が襲った】

         【気仙沼の蔵元「男山本店」・1階部分が全て波にさらわれた

    (写真は残った2階部分)】


    【打ち上げられた船・撤去のめどさえつかない】


    【小規模宅地の評価減の特例とは?】
    「小規模宅地の評価減の特例」は、相続人(※1)が被相続人(※2)などの「事業用の宅地」(※3)や、「居住用の宅地」などを相続する場合に、相続税を納税する為に「事業に必要な土地」や「生活の基盤である自宅」を手放さなくてもいいように、所定の条件を満たすとき、その土地の評価額の50%から80%を減額する特例です。
    ※1相続人・・・・・・・相続財産を承継する(もらう)人
    ※2被相続人・・・・・・相続財産の元の所有者・被相続人の死亡で相続が発生します。
    ※3事業用宅地・・・・・特定事業用宅地と貸付事業用宅地などがあり、賃貸マンションの敷地は「貸付事業用宅地」にあたります。



    【平成22年4月の法改正より】
    これまでは共有による相続では、一部でも条件を満たす相続人がいれば、「小規模宅地の評価減」の適用は相続人全体に及ぶ仕組みになっていました。しかし平成22年4月の税制改正により、相続人 (残された家族)の生活を守るという本来の趣旨に従い、共同相続した事業用宅地・居住用宅地であっても、事業に関係ない相続人や、そこに住まない相続人の持分には、「小規模宅地の評価減の特例」 の適用ができなくなりました。(下表参照下さい。)
    次号以降にも小規模宅地の評価減の改正ポイントを特集させて頂く予定です。

    小規模宅地の評価減の特例の対象となる宅地と面積の減額割合

    管理営業部・高橋

     


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    ページ作成日 2011-09-01