オーナー新聞2011年12月号【「ご来店アンケート」集計結果!!~第2弾~】【更新】オーナー新聞2011年12月号 | 川崎・新川崎・鹿島田の賃貸は第一ハウジング株式会社にお任せ下さい!

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  • オーナー新聞2011年12月号

    2011-12-01

    【「ご来店アンケート」集計結果!!~第2弾~】
    今年もいよいよわずかとなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
    今月は6月号でも取り上げさせて頂きました「ご来店アンケート」の集計結果について報告させて頂きます。
    【調査期間】 平成22年11月~平成23年10月(1年間)
    【調査対象店舗】 第一ハウジング西口本店・新川崎鹿島田店
    【調査対象人数】 786組(内:単身者429組・複数入居者357組)



    ≪ご来店されたお客様の入居者内訳≫
    上のグラフは当社にご来店されたお客様の内訳です。
    単身者世帯(シングル男35.9%+シングル女18.7%)が54.6%と全体の半数以上を占めます。
    弊社管理物件及び幸区全体の賃貸物件は単身者向けのお部屋が多い傾向にあり、今回は今年一年(平成22年11月~平成23年10月)の単身者の傾向を取り上げたいと思います。
    過去のデータから、来たるべき平成24年の繁忙期(2月~4月)の市況を予測しそれに備えたいと思います。

    ≪単身者の通期と繁忙期の来店理由を比較≫
    上のグラフは単身者のお部屋探しのきっかけ(動機)を年間総数(429組)と繁忙期(150組)とで比較したグラフです。
    比較するとその差は歴然で、転勤をきっかけにご来店されるお客様は通期が22.1%なのに対して繁忙期では35.4%と多くなる傾向があります。
    ≪転勤者の傾向と対策≫
    転勤者の傾向に対して弊社では以下の取組を行っております。
    すばやい情報提供・・・転勤者は会社からの命令で転居をされる為、基本的には必ず引越しをします。また辞令が出てから1~2週間でお引越しされる方が多いため、お客様の都合・要望に合わせた迅速な対応が重要です。
    豊富な情報提供・・・他エリアから転入が多い為、事前にインターネットで物件を絞ってからご来店される方が多く、弊社HPは写真掲載枚数も多く、また地域情報の提供も併せて行っており、転勤者から好評を頂いております。
    入居者へ上手なお部屋の使い方の説明・・・弊社では入居後にトラブルが無いように10年以上前から入居に際して入居者に対し約1時間、生活する上での注意事項や原状回復の説明を判りやすくさせて頂いております。それらの取組を高く評価して頂き現在では約180社の法人から継続的に社宅の斡旋の依頼を頂けております。                   

    新川崎鹿島田店・高橋


    【『第一ハウジング㈱ 経営計画会議』開催】
    11月22日(火)『ミューザ川崎シンフォニーホール』にて
    第18期第一ハウジング㈱「経営計画会議」を行いました。
    弊社代表、加藤より会社の方針の再確認の後、各部門・個人別に前期の結果を踏まえ今期、お預かりしているオーナー様の資産をどの様に安心安全に管理し、どうやって効果的運営ができるのか、また会社としての目標実現に向けどの様に考え・計画し・行動していくのかを発表し、皆で互いに目標達成を約束しました。今期もまた、各自成長し、地域に必要とされる会社・社員になれるよう社員一同頑張ります。                              

    賃貸営業部・江川



    【『生命保険』は争族対策(分割対策)にも役立ちます
    生命保険は争族対策↔円満相続対策に役立つということをご存知でしたか?
    特に資産の多くが不動産という方には有効な手段となります。
    「家督相続」という考え方は過去のものとなり、相続人各々が「法定相続分」を主張するようになってきました。生命保険で対策を打つ事が可能です。但し、契約形態に注意が必要です。


    『生命保険』の契約形態のポイント
    ≪ケーススタディ≫
    ・お子さんが長男・次男・長女の3人。
    ・全資産が不動産(3億円)で分割が難しい
    ・不動産は長男に引き継がせたい


    【ケース1】長男に不動産(全資産)を相続させ、法定相続分(もしくは遺留分)相当額の生命保険を次男と長女を受取人として1億円(遺留分5000万円)ずつ加入した場合

    生命保険は受取人固有の財産となります。
    よって、次男と長女は保険金1億円を受取りながら長男へ遺留分減殺請求(各々5000万円)を行うことが可能です。
    ケース1の場合は生命保険契約を結ぶと同時に遺言等で次男と長女に「遺留分の放棄」の約束をさせておくことがポイントです。

    【ケース2】長男に不動産(全資産)及び他の法定相続人の法定相続分(もしくは遺留分)相当額の生命保険2億円(遺留分1億円)を受取人として加入した場合

    一旦、全ての資産を長男に集中させ、生命保険会社から受け取った保険金(現金)を長男から次男と長女に交付させます。この方法を「代償分割」といいます。長男固有の財産である保険金から法定相続分(もしくは遺留分)相当額が支払われるので次男と長女は遺留分の請求はありません。
    よって、争い事がなく相続ができます。


    いずれの場合も、遺言書を作成しておいた方が良い場合や正しく記載された遺産分割協議書が必要となりますので、専門家にご相談の上対策を講じて下さい。

    企画室・青木

     


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    ページ作成日 2011-12-01