オーナー向け経営情報
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オーナー新聞2013年11月号
2013-11-01
【まだ間に合う、確定申告!①】
今年も残り2ヵ月を切りました。
そろそろ確定申告の準備を始められているオーナー様も多いのではないでしょうか?
今月、来月と2回シリーズで確定申告に少しだけ役に立つ情報をお届けしたいと思います。
既にご存知の通り、事業所得、不動産所得の所得は「収入-経費」で計算されます。
経費が大きくなれば、所得が低くなり、税金が少なくなります。
今年、収入が多く税金をたくさん納めそうなオーナーの皆様、必読です!
(※)青色申告をされているオーナー様が対象となります。
■ 青色申告 減価償却の特例の利用
青色申告をしていると10万円以上30万円未満の資産を「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措置法28の2)」により、その年に全額経費として処理することが可能です(合計額に制限あり)。
常に一定のもうかり具合で税率が一定なら、特例により1年で全額経費にしても数年に分けて経費にしてもトータルすれば同じになります。
が、大きな買い物をするのは、『儲かっている時』となる可能性は高くなります。事業は浮き沈みがあります。利益が出ている年(=税率の高い年)に全額経費とすれば節税効果は高くなります。
儲かった年にこそ、収入源であるアパート・マンションに積極的に設備投資をお勧めいたします。
「うちは税理士さんに任せてあるから、大丈夫!」本当に大丈夫ですか?
先日拝見した確定申告書は、1,500,000円の所得税を支払っているにも関わらず、給湯器交換110,000円(償却額18,370円)が減価償却費計上されていました。
そろそろ寿命を迎えそうな給湯器・エアコン等(通常の耐用年数は10年~12年程度)当社リフォーム担当の金子から「壊れました!」の電話が入る前に交換してはいかがでしょうか?節税になるだけではなく、故障時の入居者様のストレスも無くなり、延いては「壊れる前に対応してくれる良いオーナーさん」と長期入居につながるかもしれません。
また、リフォームをされたオーナー様もこれからされるオーナー様も、「請求額(見積額が)が30万円を超えているから原価償却費計上するしかない」と、諦めないでください。リフォームの内容によって、修繕費(全額経費)になる場合があります。
詳しくは、当社営業担当者までお問い合わせください。当社顧問税理士とご対応させていただきます。
企画室 青木
【成約数、前年同月比16か月ぶり減。】
平成25年9月の首都圏の居住用賃貸物件成約数は19,277件で、前年同月比1.8%減少し、16ヶ月(1年4ヶ月)ぶりにマイナスとなりました。好調が続いていたマンションが同11ヶ月ぶりにまたアパートも再び減少に転じています。特に神奈川県では、マンションが二ケタ減となるなど不振が続き、同3ヶ月連続で減少。
(神奈川県 成約数5,367件 前年比-9.6% )
首都圏全体として成約が16ヶ月ぶりに減少した主因は、マンションのシングル向き物件の不振が大きく影響をしております。その中でも、神奈川においては、顕著であり首都圏の中で、最も大幅減となっております。さらにファミリー向き物件においても、同様に前年比で減少と、全体的に厳しい数字が結果として表れております。
※アットホーム㈱ 2013/10/24 首都圏の居住用賃貸物件成約動向より参照
営業 江川 小林
テーマ名
ページ作成日 2013-11-01
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