オーナー向け経営情報
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オーナー新聞2016年11月号
2016-11-01
【不動産オーナー様に係るマイナンバーの提供について】
報道や通知等でご存知かと思いますが、平成28年1月からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の運用が開始されています。
不動産オーナー様にとっては、ご自身の確定申告の際に提供しないといけないのかな?ということはご存知かと思うのですが、それ以外でも借主様等からマイナンバーの提供を求められる場合があります。
今回は、どのような場合に、誰にマイナンバーの提供を求められるか、不動産に係るもの限定ですがご紹介します。
(1)事業用不動産の借主様から提供を求められる場合
まずは、不動産を法人や個人の不動産業者に貸している個人の不動産オーナー様は、その借主様からマイナンバーの提供を求められることがあります。
上記事業者は、個人の不動産オーナー様から借りている不動産について、その事業者が1月~12月までの1年間に支払った家賃や地代の合計額が15万円を超える場合には、翌年1月31日までに「不動産の使用料等の支払調書」という書類を作ってマイナンバーを記載して税務署に提出する義務があります。
そのため、個人の不動産オーナー様にマイナンバーを提供していただくよう連絡が来ることがあります。(法人の不動産オーナー様への支払に関しては、権利金・更新料等のみ提出義務があります。)
(2)所得税の確定申告を行う場合
平成28年分以降の確定申告書を提出するときから税務署等からマイナンバーの提供を求められます。
その際、下記①~③のどの場合も共通ですが、不動産の所有者だけでなく、青色専従者や扶養者となっているご家族がいる場合には、その方々全員のマイナンバーも記載して提出しないといけませんのでご注意ください。
こちらは、提出方法によって提供を求められる相手が異なります。
①税理士に確定申告をお願いしている場合
税理士に毎年確定申告をお願いしているという方は、確定申告の前までに税理士からマイナンバーの提供を
求められます。
②マイナンバーカードを使って自分で電子報告を行っている場合
この場合、マイナンバーカードを使って直接電子申告を行うので、別途マイナンバーの提供を求められることは
ありません。
ただし、申告前に新たに取得したマイナンバーカードの電子証明書をe-Taxに登録する必要がありますのでご注意ください。
③自分で確定申告を作って税務署に持ち込む場合
この場合、税務署の窓口でマイナンバーカード(と身分証明書)の確認が求められます。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください ⇒ http://http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
(3)不動産の売却を行った場合
最後に、不動産の売主様は、100万円を超える不動産を売却した場合には、不動産を買った法人や個人の不動産業者からマイナンバーの提供を求められる場合があります。
また、不動産の売買に際し、不動産の売買又は貸付のあっせん手数料として15万円を超える金額を支払った際にはその斡旋をした者からマイナンバーの提供を求められる場合があります。
これらの事業者は、(1)の場合と同じ様に支払調書という書類にマイナンバーを記載して税務署に提出する義務がある
ため、マイナンバーを提供してくれるよう連絡が来ることがあります。
※上記(1)と(3)に関しては提出義務がない個人の不動産業者もありますので、マイナンバーの提供を求められない場合もあります。これだけでも知っていただくとマイナンバーへの対応がしやすいかと思います。
ソフィア税理士法人
富田 礼
【選ばれる物件は防音がポイント!?】アットホーム㈱「“UNDER30”私たちの選び方~部屋探しのプロセス&マインド~」より「最後まで重視した設備」「もっと重視すれば良かった設備」の内容の中で設備以外に注目されているのが“防音”です。音は生活音・足音・洗濯機音・いびき等様々なケースがあります。特に多いのは“生活音”共同住宅である以上ライフスタイルは様々ですが、生活する時間のずれが騒音を招く事があります。
■もっと重視すれば良かった設備トップ3
社会人男女へ“もっと重視すれば良かった設備トップ3”(アットホームより)のアンケート結果によると男女共にトップに“防音”がランクインしています。“音”への関心度は高く、“騒音”を理由に退去になるケースも増えております。
当社管理物件では年間35件ほど騒音の連絡があり、入居者へ注意喚起をすることで改善はされていますが、退去後に遮音性のあるリフォームをすることで他物件との差別化、注目度が上がり早期成約に繋がると考えられます。
「遮音性が高需要・築15年以上で家賃下がらず」と賃料を下げず
全212戸中約97%の入居率を維持している例もございます。
(全国賃貸新聞より)
既存物件の遮音リフォームも可能です。
消耗する設備投資とは異なり一度の施工で効果は持続できます。
今後のリフォームの参考にして頂けますと幸いです。
営業 畠山
【「争続対策」セミナーお知らせ】
◇ 税理士が見落としがちな相続対策の“ツボ”不動産オーナーの為の「争続対策」
今回のセミナーでは、「相続対策」に不可欠の税理士・弁護士・司法書士・測量士など、各領域のプロを結集させた「不動産を中心とした相続専門家集団」である、株式会社財産ドック 取締役が講師になり、
「相続トラブルの原因、その解決方法」や「相続対策の成功・失敗の実際の事例」「相続対策を相談する際に注意しなければならないこと」など、これまでの数多くの経験に基づく実例を交えながら、詳しく解説いたします。
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