オーナー向け経営情報
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相続の手続き
2018-07-17
不動産経営をしている賃貸オーナーにとって、相続税対策や遺言の必要性など、相続について知っておくべきことは多くありますが、いざ相続に直面した時、必要な作業や手続きはどのようなものなのでしょうか。
◆相続手続きの流れ ~手続きには期限があります~・被相続人の死亡 【相続開始】
・死亡届の提出
・遺言書の有無の確認
・相続人の調査・確認 【概ね2ヵ月以内】
・遺産や債務の確認 相続財産調査 【2ヵ月頃迄に財産・負債の確認が必要】
・相続放棄、限定承認 【3か月以内】原則、期限を過ぎるとできない
・所得税の準確定申告 【4か月以内】被相続人が確定申告の対象者
・遺産、債務の調査、把握
・遺産の評価、遺産分割協議書作成
・相続税申告書作成
・相続税の申告、納税 【10か月以内】
相続税の納付期限は死亡の日の翌日から10か月以内と定められており、葬儀ののち、遺言書の有無や相続財産、相続人の確定が必要となります。
相続人の確定は、誰が相続人なのかということを確定させて、遺産分割協議の当時者が誰になるかを判断する為におこないます。被相続人の出生した時から死亡した時までの一連の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本が必要となるなど情報収集には時間がかかる場合もあります。特に相続人が多く、各地域に本籍がある場合は早めに動く必要があります。
◆まずは当面のお金を確保
被相続人が亡くなると金融機関の口座が凍結されます。葬儀費用や各種支払、生活費などで当面のお金が必要になりますが、口座凍結の解除は遺産分割協議が成立するまでを待つと時間がかかります。
一般的には香典や貯蓄で賄うことが多いですが、生命保険金のがある場合は葬儀準備と併せて保険金請求しておくと安心です。
◆相続放棄、限定承認
3か月以内に相続放棄、限定承認とありますが、遺産の中に借金が含まれる場合にとられる手続です。原則として3か月を過ぎてしまうと手続きできなくなります。
相続には単純承認と限定承認がありますが、遺産をそのまま相続する単純承認の場合、借金があると相続人は借金もそのまま相続してその返済をしなければなりません。限定承認はプラスの財産から借金など債権者への必要な支払いをして残りを相続人が受取るというもの。マイナスの場合、借金を相続することはありません。しかし、限定承認は相続人全員で行う必要があるということと、家庭裁判所での手続きが非常に煩雑だというデメリットがあります。
相続放棄はプラスもマイナスも一切の相続を放棄するというものです。相続人ではなかったことになり、子や孫が代襲相続することもなくなります。相続人各自が自分の判断で手続きすることができます。
◆準確定申告
被相続人が確定申告の対象者で、1月1日~亡くなった時までの所得がある場合(自営業者や個人事業主)の手続きです。賃貸経営していたオーナーであれば必要となります。相続開始後4か月で被相続人の収入、費用について確定しなければなりません。
◆遺言の執行・遺産分割協議 ⇒ 相続税の申告・財産名義変更手続き
財産の相続は遺言書が有ればまずそれが優先され、なければ法定相続人の遺産分割協議で分配されます。
相続手続きを遺言に基づいて行う場合、遺言執行者が指定されていると相続手続きの権限が与えられるため、スムーズに進みます。
遺言がなく、遺産分割義協議をする場合は相続人全員が被相続人の遺した財産について話し合います。全員が話し合いに参加し、合意した内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。相続税の申告や不動産の名義変更等の手続きに遺産分割協議書は必要となります。口座凍結していた銀行の払い戻しにも必要です。
◆新たな生活への手続き
社会保険関連の手続き、各種届け出が必要になってきます。例えば、公的年金においては年金受給権者死亡届の提出、国民健康保険に加入している世帯主が死亡した場合は世帯主変更の届け出等などが挙げられます。また遺族年金の受給手続きもあります。
生活のために、公共料金やインフラ関連(インターネットや固定電話、携帯電話)の名義変更手続きも必要になってきます。
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