オーナー新聞2018年6月号|川崎駅西口開発計画 本体工事着手|『固定資産税』 課税のまちがい【更新】オーナー新聞2018年6月号 | 川崎・新川崎・鹿島田の賃貸は第一ハウジング株式会社にお任せ下さい!

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  • オーナー新聞2018年6月号

    2018-06-10

    川崎駅西口開発計画(新オフィス・商業・ホテル)の
     本体工事着手について


    東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)は、本年4月より準備工事等を進めてきた「川崎駅西口開発計画」で、5月18日(金)に起工式を執り行い、本体建設工事に着手しました。
    同計画は、国際的な先端産業・研究開発都市へと進化する川崎市において、「川崎駅西口大宮町地区 地区計画」(1999年12月)に基づき、同社変電所跡地と取得した複数隣接地を一体的に進める市街地再開発です。

    オフィス高層棟(地上29階、地下2階)、オフィス低層棟(地上5階・地下1階)、ホテル棟(地上16階)を建設。
    基準階貸室面積約800坪、天井高2,800mmの川崎エリア最大級の大規模オフィスフロアを開発。
    ホテル棟も川崎エリア最大級規模の約300室開業の他、オフィスワーカーや都市生活者に対して、ワークプレイスや憩いの場を提供する商業フロア(飲食店等)を展開。その他、大型フィットネスや子育て支援施設を整備します。
    ホテルの開業は2020年春、全体完成は2021年春の予定です。

    勢いが止まらない川崎駅の再開発ですが、川崎駅西口エリアを商圏としている弊社としては、これらの動きに合わせ、適時的確な情報収集に努めながら、一層オーナー様のお役に立てるよう努力して参ります。

    ニュース情報・出典:JR東日本   営業支援:大塚
     

    梅雨時期におすすめのリフォーム
     ~室内物干し~

    雨が続くこのシーズン、室内干しが続きます。近年花粉症に悩まされる人も増えてきています。またPM2.5や黄砂など有害な排気物質も年々増加しています。それに伴い屋外で洗濯物を干す人は減少傾向にあります。外に干す場合には防犯上やプライバシーの問題もあります。女性の場合は特にです。室内物干しは、衛生的にも防犯上もメリットばかりです。ただ、ホームセンターで売られているような床に置くタイプの室内物干しでは置く場所を取られたり、見た目も機能性もイマイチです。そこで見た目がオシャレでスタイリッシュでありかつ機能的な室内物干しを調べてみました。
                                
    ■天井吊りタイプ
      
    ■窓枠設置タイプ
     

    スタイリッシュで機能的な室内物干しはお客様に大変喜ばれる設備です。お値段は3万円前後です。これを機会に是非ご検討ください。
    新川崎鹿島田店:久保木
     

    『固定資産税』 課税のまちがい?

    毎年、この時期に「固定資産税の間違い」についての記事を掲載しておりましたが、今年も、固定資産税の間違い?がありましたのでご紹介させて頂きます。

    長年、借地をされていたAさんがお亡くなりになりました。
    Aさんにはお子様(以後、Bさん)がおりましたが、Bさんは既に地方でご自宅を所有されているので、借地を処分したいとのこと。地主さんとのお話合いの結果、借地を地主さん以外の方に売却することになりました。

    借地は建物の登記をすることで第三者に借地権を主張することが出来ます。逆に言えば、建物の登記をしていないと、本当に借地権者なのかを他の方法で証明しなければなりません。

    Bさんに建物の権利証の有無を確認したところ、紛失したようだとのこと。
    法務局で登記の確認をしましたが、借地だとするその土地上に建物は見当たりません。
    登記がされていないものと判断し、今度は市役所で固定資産税の課税状況を確認しました。これもまた
    Aさんの住所地での課税はありません。

    Bさんが持っている固定資産税の納付書をみせていただくと、なんと、隣町の全く縁もゆかりもない土地の上にAさんの建物が存在していることになっており、さらに建物の階数も違えば、建物面積も違う。(納付書上の建物は平屋建て 80㎡、実際の建物は2階建で延べ80㎡)

    おそらく、Aさんは何十年もの間、全く疑問を持たずに、届いた納付書の金額だけを見て、納付を続けていたのでしょう。その納付書を基に登記を再度調べると、隣町にAさん名義の建物の登記(表示登記のみ、平屋建て 29㎡)がありました。(※登記をする、しないは本人の自由なので登記をしなくても罰則はありません。表示登記は登記官が職権で登記をすることも多いです。)

    市は、何を根拠に隣町に登記されている建物をAさんの所有建物だと判断して課税をしているのか、Aさんは同姓同名の他人の税金を支払っているのではないか等々、市に確認に行きました。

     ※「固定資産税は現況主義なので登記より利用状況・現況を優先してします」

    市からの回答は、市では登記を信頼し、所在地と、構造(平屋建て・29㎡)は登記簿から転記したとのこと。ただ、建物の面積については、当該建物は増改築をしているため、増改築時に現地で確認をしたときの面積で課税しているとのこと。

    現地に確認に行っているのに、なぜ、住所地と建物所在地の違いを所有者に説明しないのか、なぜ、税金に必要な部分の面積だけは修正をしているのに、他の部分は修正をしないのか…等々、市の担当者の方とお話をしましたが、「当時の担当者がいないので…、システムなので…」としか回答が得られませんでした。

    今回は本人の建物だという確固たる証明はできませんでしたが、最終的には、Bさんから買主さんにいろいろ説明をしていただき、また、買主さんも近い将来立て壊すということもあってなんとか売買契約が出来ました。


     課税金額の間違いも納税者にとっては大変なことですが、登記との絡みで今回紹介したようなこともありますので、「?」と思ったら、ぜひ私どもにご相談ください。
           
    《 企画室 ・ 青木 》


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    ページ作成日 2018-06-10