オーナー向け経営情報
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2016年度「全国地震動予測地図」が公表!
2016-06-17
2016年度「全国地震動予測地図」が公表されました。今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率の分布を示したものです。
各地点の確率は防災科学技術研究所のサイト「地震ハザードステーション」で公開されています。 http://www.j-shis.bosai.go.jp/news-20160610
関東地方はほぼ横ばいで推移しているとはいえ、県庁所在地周辺の数値で横浜市の確率は81%。非常に高い確率に驚かされます。<耐震基準の変遷>
賃貸経営をされているオーナー様にとって、所有する建物の耐震性については、よくある心配事の一つです。特に築年数の経過した建物を所有の場合、地震が起きるたびに漠然とした不安が起きてくるのではないでしょうか?
建物の耐震基準は、その建物がいつ建てられたかにより基準となる耐震性が大幅に違ってきます。
耐震基準について、「旧耐震基準」「新耐震基準」と言われますが、「旧耐震基準は」建築基準法が制定された1950年に定められた耐震基準です。その後大地震のあるごとに見直され、1981年6月に耐震性の基準が大きく変更されました。これがいわゆる「新耐震基準」です。「新耐震基準」ではきわめてまれに起こる地震によっても建物が倒壊しないことが前提となりました。
その後さらに大きく基準が変更されたのが2000年6月です。この改正は特に木造建築物における耐震性についてより厳しく変更されています。事前の地盤調査が義務化され、木造建築物における留め金具などの金物の種類や、耐力壁について具体的に示されています。物件の建築時期が旧耐震基準で建てられたと判明した場合は、専門家による耐震診断、耐震補強を行うことをお勧めします。また、特に木造アパート等の場合は、1981年以降2000年までに着工したものは新耐震基準だからと安心せず、現行の基準で建てられているものよりも耐震性が低いと思われるため、不安を感じる場合は専門家の診断を仰ぐことをお勧めします。
<耐震診断とは>
現地建物を目視で調査、設計図面等の内容を確認、さらに使用履歴や劣化診断などデータによる計算で行われます。現地調査は非破壊で行い、入居者が居住中でも実施可能です。場合によっては入居者の協力が必要になることもあります。
耐震診断の結果、耐震性が低いことが分かった場合、補強工事や耐震改修工事が必要になります。マンションなどの場合は工事を含めた大規模修繕のタイミングを検討していきます。<自治体による助成>
川崎市では木造住宅の耐震診断・耐震改修について一定の条件を満たす場合、市が費用の一部を助成しています。また、マンションについても同様に一定の条件を満たす場合に費用の一部を助成する制度があります。
詳しくはこちら http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/24-4-17-0-0-0-0-0-0-0.html
参考:全国賃貸住宅新聞 ㈱全国賃貸住宅新聞社 川崎市HP
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