オーナー新聞2017年7月号|連帯保証人|宅配ボックス|敷金【更新】オーナー新聞2017年7月号 | 川崎・新川崎・鹿島田の賃貸は第一ハウジング株式会社にお任せ下さい!

問合せアイコン

問合せ

オーナー向け経営情報

  • オーナー新聞2017年7月号

    2017-07-01

    宅配ボックスの普及

    宅配最大手の一社であるヤマト運輸は、今年10月1日から基本運賃の改定と配達時間帯指定枠の変更をすることを公表しました。主な要因は、近年のインターネット通販市場の拡大による宅配便の急増や運送事業者のサービス競争の激化です。消費者にとっては便利になる一方で、物流事業者側の負担は年々重くなっています。

    国土交通省(以下、国交省)が平成28年7月に公表した「宅配便等取扱個数の調査結果」によると、平成22年には31.9億個、5年後の平成27年には37.4億個と約1.2倍に増えています。また、厚生労働省が今年公表した「労働経済動向調査」によると、「運輸業・郵送業」における労働者の不足状況は、平成23年2月には18%、平成29年5月には47%と人手不足は深刻化しています。限られた人員の中で増加する荷物を配達しなければならない状況で、大きな課題となっているのは「再配達」の発生です。
    国交省が平成26年12月に実施した「サンプル調査の配達完了までに要した再配達回数」を見ると、「再配達1回目」が15.7%、「2回目」が2.6%、「3回以上」が0.9%と、全体の約2割で2回以上の再配達が発生しています。
    各宅配会社では、配達時間が指定できる場合が多いですが、H22年時点で55%の人が時間指定や午前午後の指定をしています。しかし、同調査によると時間指定をした場合であっても再配達率は17%と、時間指定の有無にかかわらず再配達率は決して低くなっているわけではないことがわかりました。つまり、時間指定に対応するためにルートを変更しているにも関わらず再配達削減の効果がない状況です。




    賃貸入居者対象アンケート「家賃が上がっても欲しいサービス・設備」(H23年)や「次に引っ越す時に欲しい設備」(H21年)では「宅配ボックス」が堂々2位にランクイン。(株式会社リクルート・リクルート住まいカンパニー調査)
    8年も前から部屋選びの際に注目する、重要なポイントとなっています。分譲マンションでは、既に標準装備となりつつあります。また、新築マンションでは、設置が当たり前となりました。
    日用雑貨の定期購入や少子高齢化を背景に今後、インターネット通販市場はさらに拡大が見込まれます。




    当社でも商品のご提案、取付け設置をする事が可能です。
    上写真は集合ポストの1列分を左に移動して宅配ボックススペースをつくり、4BOX設置した事例で、価格はテンキー式35万円前後、電子式は50万円前後で導入が可能です。
    賃貸マンション用の宅配ボックスは、他にも小さく安価なものからセキュリティ性の高いものまで様々な製品がでています。
    賃貸物件のグレードを上げ、入居者の満足度を高める事が出来る「宅配ボックス」は空室対策の一手となるかもしれません。
    気になるオーナー様はぜひ、当社リフォーム担当にお申し付けください。

    営業支援 大塚





    連帯保証人を立てづらくなるかもしれません!

    債権に関わる民法改正案が衆議院を通過! 今国会で成立しました。2019年秋以降の施行も!
    今回の改正の重要POINT!
    「個人保証の制限と敷金の定義が設けられました」

    具体的には・・・
    個人保証の制限とは・・・
    個人の方が連帯保証人になる場合、保証極度額の開示が必要になります。
    ごく一般的な、契約者が個人の方で、連帯保証人が親御さんのケースも同様です。



    今までの契約書では・・・連帯保証人は、契約者の本契約から生じる一切の債務を連帯して保証します。という様な書き方でした。

    ただ、今後はどこまで保証しなくてはいけないか、開示しなくてはなりません!!
    施行された場合の契約書では・・・連帯保証人は、「200万円」まで、保証をしなければならない。は、連帯保証人は、「家賃12ヶ月」相当分まで保証しなければならない。

    この様に、今までと結果的には同じ様な負担になったとしても、数字を明記する事で、連帯保証人になっていただけないケースが増える可能性が有ります。
    今後は、保証会社を利用されてないオーナー様も、検討が必要になってまいりますので、
    ご不明点があれば、お問合せください。


    敷金の定義とは・・・
    今までは、民法上で具体的な明文化がされておらず、東京都の「原状回復のガイドライン」を参考に各社原状回復部分の条文を作成しておりましたが、今回法改正された場合明文化される予定になっております。
    賃貸人は賃貸借契約終了時に敷金の返還する事が義務付けられ、通常使用した場合の損耗と経年劣化は修理しなくてよいと明記されます。
    つまり「クロスや畳の修繕費や表替え費用がより請求しにくくなる可能性が有ります。」

    オーナー様の中には、「あれ?今と変らないじゃない?」とお思いになられる方もいらっしゃるかと思いますが、今後メディアに取り上げられ、「通常使用した場合の損耗と経年劣化は修理しなくてよい」という部分が、一人歩きしてしまうと、敷金返還を求める入居者様が増えてしまうと懸念されております。

    現状弊社では、「畳や襖の張替えの費用の半分を入居者様負担」
    ハウスクリーニング費用を面積に応じて、入居者様にご負担いただいております。

    ~22.99㎡ : 30,000円  
    23.00㎡~29.99㎡ : 40,000円
    30.00㎡~39.99㎡ : 45,000円  
    40.00㎡~49.99㎡ : 50,000円
    50.00㎡~59.99㎡ : 55,000円
    60.00㎡~69.99㎡ : 60,000円
    70.00㎡~ : 70,000円  

    今後とも契約時に分かり易いご説明と、法律にあった貸し方、契約書の内容の精査、ご退去時の清算業務に勤めてまいりますので、オーナー様ご自身のみで管理されている物件や、お知り合いできちんと物件管理ができていらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

    加藤・塩野入


    テーマ名 

    ページ作成日 2017-07-01