オーナー新聞2017年3月号|コインランドリー投資|サブリース|節税商品【更新】オーナー新聞2017年3月号 | 川崎・新川崎・鹿島田の賃貸は第一ハウジング株式会社にお任せ下さい!

問合せアイコン

問合せ

オーナー向け経営情報

  • オーナー新聞2017年3月号

    2017-03-01

    コインランドリー投資が活況
    ~不動産価格高騰で家主が熱視線~




    かつて土地活用の手段のひとつだったコインランドリーが新たな投資先として注目されています。
    不動産価格が高騰し、高い利回りが見込めなくなっているから。

    開業資金が2000万円程度で運営に手間がかからない点が支持されており、全国でコインランドリー店が増え続けている。厚生労働省の調べでは、2013年度における全国のコインランドリー数は1万6693店で、03年の1万2726店から約4000店増加した。

    昨年11月にはコインランドリーのフランチャイズ事業を展開するWASHハウス(宮崎市)が東証マザーズに上場するなど、市場の成長性がうかがえる。同社の店舗数は14年12月の182店舗が、16年10月時点で354店舗と2年弱で倍近くになった。直営とFCを含め298店舗のコインランドリーを全国展開しているマンマチャオ(神奈川県横浜市)も、出店が加速している。16年は月15店のペースで新規出店した。問い合わせは月に500件ほどで、15年に比べると倍増した。

    マンマチャオの三原淳社長は「これまで当社の開業セミナーに参加するのは、中小企業の経営者が多かった。最近では家主が約半数を占めるようになった」という。1月17日に東京で開催したセミナーには90人が来場し、16人が加盟の仮申し込みをした。また、コインランドリーに設置する業務用洗濯機の販売会社によると、発注が増え、生産が追い付いていない製品もあるという。昨夏以降、発注から納品まで半年以上かかる機種もあるほどだ。
     
    家主がコインランドリー事業を始める背景には、不動産価格の高騰が関係している。
    十分な利回りを見込める価格で購入できる収益物件が不足しているため、新たな投資先として関心が高まっているようだ。不動産の購入に比べて、初期投資額が安い点も魅力のひとつだ。
    店舗面積が30㎡で10台の洗濯・乾燥機を設置した場合、1500万~2000万円程の額になるという。
     
    家庭の洗濯機保有率が9割を超えているにもかかわらず、コインランドリーの需要も増えている。
    女性の社会進出で家事負担を軽減したいというニーズの増加が後押ししているからだ。
    家主は所有する不動産の空きスペースを活用するのではなく、集客が見込める立地の物件を借りて出店するケースが多い。3年前からコインランドリーのFC経営をしているAオーナー(神奈川県藤沢市)は、賃貸物件を借りて出店した。開業のきっかけは、入居者の声だ。「コインランドリーが近くにないか」という一言に潜在的なニーズを感じたという。2年前からコインランドリー事業を行うBオーナー(大分市)は、九州に6店舗を経営している。利回りが最も高い店舗で25%を維持している。老後の生活資金に不安を抱き、投資意欲が高まるなか、コインランドリーに関心を寄せる投資家が増える。
     
    利用者の利点としてメールアドレスを登録すると終了時間を携帯電話にメールで知らせてくれる機能や、季節の変わり目には丸洗いできる布団などの大物を洗う人が多いようだ。
    料金は羽根布団2枚の洗濯と乾燥で1600円ほど。クリーニングに出すよりも安い。災害など緊急時に地域の役に立つこともある。熊本市北区の「ザ・ランドリーラウンジ」は今年4月の熊本地震の際、3日後に店を開けた。通常は午前0時までの営業だったが、地震後約1カ月は24時間営業し、避難所や車内で生活する被災者に喜ばれたという。


     

    (引用:全国賃貸住宅新聞:2017年01月23日号)
    営業:畠山

    サブリース家賃減額で訴訟・・・
      
    レオパレス21・家主100人が集団訴訟を検討

    レオパレス21(東京都中野区)を相手に、オーナーが集団訴訟を起こそうとしていることが2月24日、分かった。

    10年間家賃収入が変わらない契約だったにも関わらず、数年後に減額し家賃収入が減ったため、減額分の支払いを同社に求めるもの。

    訴訟を起こすのはレオパレス・オーナー会(名古屋市)の『10年未満に減額された方の会』という部会のメンバーが中心で、約100人いるという。
    ただサブリース契約の減額は、減額率や減額時期が個別に異なるため、集団訴訟をできるか検討中だ。
    先駆けて22日、同部会の会長家主が個人で名古屋地裁に訴訟を提出した。
     
    訴訟起こした家主は、2005年1月に月額77万7800円のサブリース契約を結び、愛知県知多市に20戸のアパートを建設。
    契約書には「賃料は当初10年間は不変」と明記されていたという。
    11年10月に「倒産する」と言われやむなく約10万円の減額を受け入れたが業績の回復後も家賃は戻らなかった。家主は家賃の増額と、交渉を始めた16年7月以降の差額約81万円の支払いを求めている。
     
    レオパレス21は「オーナー同意のもと家賃減額を行っている。賃料相場に合わせ家賃を増額しており、家賃を増額した例もあるが、相場が回復ぜず減額したままの地域もある。」
    当物件は近隣の相場と比較しても妥当な家賃と考えている。裁判所の調停による解決を目指したが、先方が取り下げた」としている。
     
    ※サブリースは、オーナーが建てたアパートを業者が一括で借り上げ、空室に関係なくオーナーに一定の家賃を支払う仕組み。しかし、思うように入居率が上がらず、オーナーへの支払いを減らし、トラブルになるケースが相次いでおり、国土交通省は昨年9月、契約時に「将来的に家賃が減る恐れがある」との説明を業者に義務づけた。 
     

    (参考:2017年2月28日 全国賃貸住宅新聞)企画室 青木


    節税商品としての純金製おりん

    巷には「金の仏具を買うと相続税を節税できる」という噂話を聞くことがありますがこれは本当なのでしょうか?
    仏壇や仏具については相続税非課税です。
    国税庁のサイトでは「相続税がかからない財産」として「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」と説明しています。
     
    黄金の位牌、香炉、燭台等揃えると数千万円になることも。預金で買えば非課税財産に変わります。
    2013年、三越札幌店で開催されていた「大黄金展」にて530万円相当の18金製の「おりん」が盗まれるという事件がありました。この事例であれば相続税が発生する程財産のある人が530万円のおりんを買えば「手元の課税される財産530万円」が「非課税財産530万円」に変わり、相続税が課税される財産が減るということになります。
    税務調査後におりんを換金。530万円には加工代が上乗せされていて260万円程度でしか売れないということです。ということは530万円のおりんを買ったことで相続税が260万円以上少なくなっていないと、相続税を払った方がお得ということになります。
     
    高い空の上から「さすが、純金製のおりんは音色が違うな~」と楽しむためにはいいかもしれませんが…
    安易に「節税できますよ」という声に騙されないようにする必要がありますね。


    (参考:2017年2月6日 納税通信)企画室 青木


    テーマ名 

    ページ作成日 2017-03-01