オーナー向け経営情報
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オーナー新聞2021年9月号
2021-09-09
SNSにはお気をつけて!
~その情報ウソ?ホント?~
最近、お部屋探しのお客様よりこんなお声を頂くことが増えてきました。
「クリーニング費用や鍵交換費用はオーナーさんの負担なので支払わなくてよいとYouTubeで見ました!」
「Instagramで見たのですが、24時間緊急サポートは加入しなくてもいいんですよね?」
(物件資料見るなり)「賃料交渉はできますか?フリーレントはつけられますか?初期費用は値下げできますか?」
このように、SNSで見た間違った情報と現実との差異に不安を感じたり、費用や契約内容への交渉をするお客様が増えてきています。
SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)とは誰でも簡単に情報の発信・収集ができるサービスです。代表的なものとしてYouTube(ユーチューブ)、Instagram(インスタグラム)、Twitter(ツイッター)等があり、文章・画像・動画・ライブ配信等、様々なメディアに特化したものが存在します。総務省の「令和2年通信利用動向調査」によると、インターネット利用者のうちSNSを利用していると回答した人は全年代では73.8%を占めており、特に20~29歳で90.4%、
30~39歳で86%、40~49歳で81.5%とお部屋探しのメイン層で多くの方がSNSを利用していることがわかります。(参照:令和2年通信利用動向調査の結果|総務省HP、P6)
◎ SNSの普及に潜むリスク
一方で、情報の発信を誰でも手軽に行うことができるからこそ、事実と異なる内容が含まれている可能性があります。SNSには共感や興味を引くために、誇張された内容や悪質なデマも多く存在しており、思わずツッコミを入れたくなるような間違った情報や誤解を生むような表現が溢れています。
投稿の内容は、主に費用が安く済む方法に関する内容が多く、「火災保険・保証会社・緊急サポート等は不動産会社が金儲けのために加入させようとしている」「〇〇は家主が負担すべき費用だから絶対に払ってはいけない」「原状回復がガイドラインに沿っていない契約書は無効」といったような記事が、あたかも真実であるかのように書かれています。また、投稿の情報源も不明であったり、信ぴょう性が疑わしいものも多く存在します。それでも、このようなSNSの投稿閲覧回数は増え、拡散され、お客様が間違った情報を信じてしまったり、「とりあえず交渉すれば安くなるのではないか?」と思われる要因に繋がっています。
そのようなお問い合わせに対して正しい知識や情報を提供し対応しております。
・火災保険や緊急サポート等、加入の必要性やその内容をご理解頂けるまで説明する。
・契約時・退去時の費用負担の一部内容を予め募集の段階から図面やネットへ掲載する。
・賃料交渉などは直ぐに引き受けない。また、入居中の交渉事が多い可能性もあるため、慎重に対応・審査する。
・専門的用語は分かりやすく説明する。
当社では宅地建物取引士・不動産賃貸経営管理士・ファイナンシャルプランナー等の資格を持ったスタッフがお客様の不安や疑問を解消することで、安心して長くご入居頂けるようサポートしております。引き続き、間違った情報に対して正しく訂正ができるよう、更なる専門的な知識の習得や情報収集にスタッフ一同努めて参ります。
(新川崎鹿島田店 営業 細谷)
火災保険へのご加入について
~オーナー様と入居者様で守るべきものが異なります~
先月号に続き、今月号でも火災保険についてのご案内となります。
先月号では、火災保険には建物を守る補償と家財を守る補償、大きく2つの種類がある等々についてご紹介させていただきました。
今回は、オーナー様にご加入を検討いただきたい補償内容について、入居者様がご加入される補償内容と比較してご紹介させていただきます。
~入居者様がご加入される主な補償内容~
(1)家財保険
火災や水災・水漏れ等が原因によって、ご入居者様自身の家財へ生じた損害をカバーします。
(2)個人賠償責任保険
借用戸室の使用管理・又は日常生活に起因する事故によって、他人へケガをさせた場合や他人の物を壊した事により生じた、損害賠償責任をカバーします。
(3)借家人賠償責任保険
火災や給排水設備の使用管理に起因する水濡れにより、借用戸室へ損害を生じた際に、オーナー様に対する損害賠償責任をカバーします。
一見、入居者様が加入される保険で、ある程度の部分をカバー出来ているように見えますが・・・
◎火災によって生じた建物への補償
◎台風によって生じた屋根の損害への補償
◎建物が原因となり近隣住民の方に被害を与えてしまった時の補償
◎配管の老朽化による水漏れに伴う入居者への損害への補償
※建物管理賠償責任補償特約への加入等、契約条件によって補償範囲は異なります。
といった、リスクにはオーナー様自身が火災保険に加入する必要がございます。
特に、火災が起きた際は、木造建築物が多い日本ならではの法律である、失火責任法※によって、
失火による火災の場合は、損害賠償責任が免除されるといった内容が定められています。
※正式名称:失火ノ責任ニ関スル法律
つまり、入居者様(A号室)の失火により火災が生じ、建物が全焼した場合でも、入居者様には建物自体への損害賠償責任やA号室以外のお部屋に対する損害賠償責任は発生致しません。
※A号室の入居者様には原状回復義務がある為、A号室に対しては賠償責任が生じます。
一例ではございますが、上述のように、入居者様がご加入している火災保険だけでは、賃貸経営上、補償が不十分になることがございます。この機会に是非、賃貸物件に掛けている火災保険の補償内容をご確認いただければ幸いです。尚、火災保険料は不動産所得上、経費算入が可能です(確定申告上の保険料控除とは異なります)。
又、弊社は東京海上日動火災保険株式会社の代理店となっておりますので、火災保険へのご加入の際は、お見積り等、お気軽に業務部までお問い合わせください。(業務部 加藤雅人)
テーマ名
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