最高裁判例見直し「預貯金は遺産分割の対象に」【更新】最高裁判例見直し「預貯金は遺産分割の対象に」 | 川崎・新川崎・鹿島田の賃貸は第一ハウジング株式会社にお任せ下さい!

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  • 最高裁判例見直し「預貯金は遺産分割の対象に」

    2017-03-24

    昨年12月、最高裁で遺産相続をめぐる審判で、預貯金を遺産分割の対象にしないという、これまでの判例を覆しました。

     

    ●相続が生じた場合、預貯金は遺産分割の対象ではなかった!?

    預貯金は当然のように遺産分割の対象になると思われがちですが、実のところ法律上ではそうではなかったのです。容易に分けられる資産である預貯金は、相続が発生すると法定相続分に分配することが可能ですから、原則、遺産分割の対象に含まれず、過去の判例では、「不動産や株などの財産とは関係なく、預貯金は法定相続の割合に応じて相続人に分配する」とされてきました。

     つまり、遺産分割協議で、相続人全員が預貯金を遺産分割の対象とすることに合意すれば、預貯金も遺産分割の対象となりますが、相続人全員が遺産分割の対象とすることに合意しなければ、遺産分割の対象に含めることが出来ないということです。

     また、遺産分割協議を行わなくても、相続人は金融機関等に対して法定相続分に従った預貯金の支払いを求めることができたのです。

     

    ●今後の影響  ~遺産分割が柔軟になる反面~

    今回の決定は「預貯金は相続開始と同時に相続人に相続分に応じて分割されることはなく遺産分割の対象となる」とされ、実態に合わせた新たな判例となりました。相続人にとって実質的に公平な遺産分割が可能となります。

    また、分轄しづらい不動産を所有する賃貸住宅経営者が被相続人の場合、遺産分割をこれまで以上に柔軟に設計しやすくなります。

    一方、過去の生前贈与の有無や寄与分をめぐって遺産分割調停が長引く可能性も出てきます。

    ●今後の影響  ~金融機関の対応は~

    被相続人口座の遺産分割前の預貯金引出しについて、これまで金融機関によって対応は少し異なりましたが、同意書等が必要ありませんでした。これが今回の判例によって、預貯金も遺産分割に含まれることになったので、金融機関としては、遺産分割協議書や相続同意書がなければ、払い戻しに応じないという対応を徹底すると思われます。

    今後、被相続人が亡くなった後、凍結された預貯金口座から現金を引き出すことがますます難しくなってきます。また、被相続人が契約者で口座振替支払をしていた公共料金等については口座凍結されて引落が出来ない状況が続いてしまうため、速やかに契約者の変更手続きをする必要があります。

    相続税を納める期限は相続発生から10か月以内です。遺産分割の同意に時間を要する場合は、納税用に現金をあらかじめ準備しておく必要があります。

     

    参考:「全国賃貸住宅新聞」 ㈱全国賃貸住宅新聞社


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    ページ作成日 2017-03-24